不妊治療にかかった医療費を、村で助成します。
対象になる方
・夫婦2人とも、または、夫か妻のどちらかが、助成の交付申請日の1年前から生坂村に住民票があり、実際に住んで生活している。
・申請年度内において不妊治療を行っている。
・村民税等の滞納をしていない。
助成金額等
・申請する年度のにかかった治療費のうち、自己負担額の2分の1(100円未満端数切捨て)を助成します(1年度当たり10万円を限度)。
・1年度当たり1回とし、同一の夫婦に対し通算5回まで助成します。
手続きに必要なもの
・犀龍小太郎助成金交付申請書兼請求書
・医療機関が不妊治療を必要と認める証明書
・治療費の領収書の写し
・印鑑
・振込先の口座番号がわかるもの