福祉医療費給付制度(子ども)

生坂村では、お子さんの健やかな成長を願い、早期適切な受診と医療費の負担軽減、福祉の増進を図るために福祉医療費給付事業を実施しています。
お子さんが生まれた日から、満18歳になってから最初の3月31日までの期間、医療機関や薬局で支払ったお子さんの医療費の自己負担額(1医療報酬明細につき500円を超えた額)を、後日、福祉医療給付金として給付を受けることができます。

例えば…
お子さんの誕生日が6月10日で、今年18歳になる場合 → 来年の3月31日まで対象
お子さんの誕生日が2月24日で、今年18歳になる場合 → 今年の3月31日まで対象

給付を受けるには受給資格認定の申請を行って、「福祉医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。
(生坂村で出生届を出される方は、届け出時に福祉医療給付の申請も同時にできます)

  • 「福祉医療費受給者証」には、有効期限があります。
    期限は、認定を受けてから翌年7月31日までです (資格区分等によって有効期限が異なるものもあります。)
  • 受給者証は毎年8月1日に更新します。
    該当の方には更新申請書を郵送しますので提出してください。
    ※あわせて受給者証を交付します。

【手続きに必要なもの】

  • 福祉医療費給付金受給者証申請書
  • 印鑑(認印可)
  • 保険証
  • 障害・療育・精神保健福祉の各手帳をお持ちの方は手帳の写し
  • 振込先の口座番号等がわかるもの(ゆうちょ銀行以外)
  • 転入された方は最新の所得課税扶養証明書

給付対象とならない医療費等

  • 保険適用外の費用、入院時の差額ベット、食事療養費等
  • 福祉医療費以外で給付が受けられる場合

福祉医療費給付金の申請方法と支払方法

【県内の医療機関等に受診したとき】
① 医療機関等の窓口で保険証と一緒に「福祉医療費受給者」を提示して、自己負担額をお支払ください。
  ※これで申請手続きは終わりです
② 医療機関等から月ごとに審査集計機関を経由して医療費のデータが村へ提出されます。
③ そのデータをもとに、村より指定口座へ振り込みます。(約3ヶ月~4ヶ月後)

【県外の医療機関等に受診したとき】
給付金支給申請が必要となりますので健康管理センターへお問い合わせください。
① 医療機関等の窓口で自己負担額を支払い、領収書(受診日、氏名、点数等がわかるもの)をもらってください。
② 給付金支給申請書へその領収書を添付し健康管理センターへ提出してください。
③ 給付金支給申請書の受付をした翌月に指定口座へ振り込みます。

9~15歳のお子さんの、弱視・斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用に、眼鏡・コンタクトレンズを作られた方

保険適用外ですが、給付金支給(治療用眼鏡等)申請ができます。
(再給付については、前回給付から2年以上後であること)
詳しくは健康管理センターへお問い合わせください。

母子家庭・父子家庭の保護者の方

配偶者のいない方で、18歳未満(高等学校等卒まで)のお子さんを扶養している方は、福祉医療給付の対象になります。
詳しくは健康管理センターへお問い合わせください。
※所得制限あり/児童扶養手当(一部支給)準拠



※福祉医療費給付制度は、このほか、障害のある方、68・69歳で住民税非課税世帯の方も対象になります。
 詳しくは、生坂村公式ホームページ内 福祉医療費給付制度のページをご覧ください。

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